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例えばカラス対策などでゴミ置き場変更やゴミコンテナを設置する場合の手順

こんにちは。
不動産コンサルタントの沖野元です。

今回はマンションなどのゴミ置き場を変更したり、ゴミコンテナを設置する場合の手順についてお伝えしたいと思います。
手順など必要なのか、と思われるかも知れませんが、多くの場合はいずれも地域の清掃事務所の承諾が必要となります。
それぞれ以下の手順をご確認ください。

ゴミ置き場変更の場合
・なぜ変更するのか、合理的な理由が必要
 自分の敷地内であれば自由に変更していいということはありません。
 収集してくださる清掃事務所の方が収集しやすい場所であることが重要だからです。
 変更に際しては合理的な理由がないと、拒否される可能性もあります。

・清掃事務所に連絡し、変更場所と変更理由を伝える
 多くの場合は清掃事務所の方が見に来られます。
 その場所で問題ないか、収集しやすいか、などを確認するためです。
 問題なければすぐに承認が下ります。

防鳥ネットからゴミコンテナなど、ゴミの出し方を変更する場合
・なぜ変更するのか、合理的な理由が必要
 これもゴミ置き場変更と同様に合理的な理由が必要となります。
 多くの場合はカラス対策だと思いますので、その旨を清掃事務所に伝えます。

・ゴミコンテナの大きさについて検討し、商品を選ぶ
 置き場のサイズを計ってよく検討するようにしましょう。
 特に十分な広さがない場所に設置する場合は、それなりの大きさのものにしなければなりません。
 世帯数分のゴミが入ることも検討して決めましょう。

・清掃事務所に連絡し、ゴミの出し方を変更する旨を伝える
 この場合も清掃事務所の方が見に来られます。
 その時にどのくらいの大きさのゴミコンテナをどこの場所に設置するのかを説明します。
 購入予定のゴミコンテナのサイズが分かるものを印刷して渡せるようにしておきましょう。
 メジャーを持参し、現地で計測して大きさを確認していただきます。
 清掃事務所では収集しやすいかどうかという観点から、コンテナの開け方や深さなどを気にされます。
 ゴミコンテナの場合は、自治体によってはコンテナの管理を適切に行うという承諾書に署名捺印が必要になります。
 最終的には清掃事務所内で収集担当の方などと相談いただき、問題なければ承認が下ります。

このようにゴミ置き場の変更やゴミの出し方を変更する場合は、よく検討した上で清掃事務所の承諾が必要なことを知っておいてください。
尚、ゴミコンテナについては注意点があります。
それは入居者には燃えるゴミのみをその中に入れて、不燃ごみや資源ごみは外に置いてもらうようにすることです。
おそらくそうでないと清掃事務所の許可が下りません。
また、ゴミコンテナの中は生ごみなどのニオイで特に夏場などは不衛生になります。
したがって、定期的にゴミコンテナの中を清掃することが必要となります。
自分でやるか、共用廊下などの清掃をしていただいている清掃員に頼むしかありません。

ぜひ、参考にされてください。